こどもの治療用メガネは条件を満たしていると補助金が支給されます。
この記事を読むと、治療用メガネの補助金対象条件や、支給額、補助金申請方法がわかります!
補助金の支給対象となるのは?

弱視や斜視などの子どもに対して、医師が必要と判断した場合に購入する治療用メガネは、医療費控除の対象となります。
補助金の支給対象となる条件を見ていきましょう。
9歳未満の子ども
子どもの治療用メガネの補助金支給対象は、申請時に9歳未満であることが条件です。
また、再給付をする際には、5歳未満では前回の給付から1年以上が経過していること、5歳以上では前回の給付から2年以上が経過していることが、条件です。
単なる視力矯正用メガネは対象外!
弱視・斜視等の治療に、メガネが必要であると医師が判断した場合は、補助金の支給対象となります。
しかし、一般的な近視・遠視・乱視の視力矯正用メガネは、支給対象外となりますので注意が必要です。
幼少期に見つかる遠視では、弱視のリスクが高いため、医師の判断で治療用メガネの購入を促されます。
補助金の支給額は?
補助金の支給額は最大で税込み38,902円。
健康保険組合から7割、自治体から3割が支給されます。(3歳未満では8:2の割合)
メガネの購入金額が支給額を上回る場合と、消費税額は、自己負担となります。
子どもの治療用メガネは高額なため、補助が出ることは本当にありがたいです。
補助金申請の方法は?
健康保険組合から7割、自治体から3割(3歳未満では8:2の割合)が支給されると先ほどお伝えしました。
つまり、治療用メガネを購入後、健康保険組合と自治体の両方に申請をする必要があります。
申請に必要な書類
治療用メガネの補助金申請に必要な書類は下記です。
- 作成指示書(眼科にて)
- 検査結果が記載された書類
- 治療用メガネ購入時の領収書
- 療養費支給申請書(健康保険組合等の保険機関が発行しているもの)
眼科やメガネ屋は、上記申請書の作成に慣れているため、自分で準備するものは健康保険組合の発行する療養費支給申請書のみ。記載方法もインターネットで調べることができます。
補助金申請の流れ
1,眼科で検査を受け、治療用メガネの作成指示書を作成してもらう。
2,メガネ屋でメガネを作成し、一旦全額支払い、宛名を子どもの名前にした領収書を受け取る。
3,書類を全てコピーする。
4,健康保険組合の発行する療養費支給申請書に必要事項を記入し、作成指示書(原本)、領収書(原本)とともに健康保険組合へ提出する。
5,審査通過後、補助金7割(3歳未満は8割)が振り込まれる。
6,健康保険組合から振り込まれた金額の記載された返金通知書(はがき等)と、作成指示書(コピー)、領収書(コピー)を自治体の担当部署へ提出する。
自治体への提出については、各自治体により申請方法が異なりますので、事前に自治体に確認をとることをおすすめします。
私の子どもの申請時は、健康保険証・子ども医療証も合わせて、持参する必要がありました。
まとめ
治療用メガネの補助金対象の場合は、ぜひ知っておきたい制度です。
申請が2度必要なため手間と時間がかかりますが、子ども用のきちんとした治療用メガネは高額のため、補助金申請をすることをおすすめします。
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